産後パパ育休所得実績について
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)、当法人におきましては「産後パパ育休」の実績はございませんでした。
産後パパ育休の取得については職場の同僚どうしの協力・相互理解・本人の努力の結果であると考えます。
法人としましても積極的に育休等の休業が取得しやすい環境づくりを目指してまいります。
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)、当法人におきましては「産後パパ育休」の実績はございませんでした。
産後パパ育休の取得については職場の同僚どうしの協力・相互理解・本人の努力の結果であると考えます。
法人としましても積極的に育休等の休業が取得しやすい環境づくりを目指してまいります。